21日は三木会でした。西理事長に相続、そして遺言書について解説いただけるということで、雨天に関わらず積極的質疑応答がギュッと詰まっている、あっという間の2時間でした。
相続財産が少ないから、相続人が仲の良い子どもたちだけだから特に遺言までは必要ない、と思っていると大間違い。遺言は当たり前の相続であっても記しておくことが優しさであり、ケースバイケースで利用する遺言制度の正しい選択をしなければならないことがとてもよく理解できた回でした。
3ヶ月ぶりの会参加者からも「三木会はずっと神回続きだね。」「三木会はやはり会合形式がいいね。久しぶりにフェイストゥフェイスの情報交換ができたよ。」「理事長のお話は本当に分かりやすく丁寧でありがたい。」と上々のご評価を頂戴しました。
西理事長おつかれさまでございました。良いご講話をありがとうございました。
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4月の三木会お知らせ
三木会のお知らせです。
4月の三木会は3カ月ぶりの会合形式で開催いたします。
テーマは「 遺言書の有効性 と 自筆証書遺言書保管制度 」
講師は当機構理事長 司法書士の西規之先生です。
相続発生時に法定相続と遺言書があればどちらが優先されるかご存知ですか?知っていそうで知らないことも多い相続や遺言の効力。住宅や店舗・駐車場等の不動産賃貸借に携割っているうちには必ずと言っていいほど起こる相続トラブル。今回は当機構理事長の司法書士 西規之先生にケーススタディを解説いただきながら遺言書活用の有効性と、手続きも簡単で費用も安価な「自筆証書遺言保管制度」についてご教授いただきます。
実はこの遺言制度に関して当機構は住宅確保要配慮者(特に高齢単身層)に良好な賃貸住宅を提供していくためにたいへん重要なポイントであると考えています。詳しくは三木会にて。