Category Archives: 定借アドバイザー資格認定講座

H27年度定借アドバイザー資格認定講座 開催要綱決まりました。

こんにちわ花子です。

日が長くなり、寒いながらも日差しに力強さを感じるようになりました。

春はもう、すぐそこまで来ているって感じです。

さて、平成27年度定借アドバイザー資格認定講座の開催要綱が決定いたしました。

開催日時:平成27年6月11日(木) 受付9:30~ 受講時間10:00~16:15

開催会場:大阪産業創造館6階[A・B室]
     大阪市中央区本町1-45 TEL.06-6264-9800

受講料:15,000円(テキスト代・資格認定登録料・「修了証」「認定カード」含)

お申込はWEBサイトからが便利です。
http://www.kinkiteisyaku.or.jp/business/adviser/contact.html

近年はすでにアドバイザー資格を持たれた方も「もう一度受講しておきたい。」と受講される方もいらっしゃいます。またこの資格は上級定借アドバイザー資格取得のために通らなければならない門であり、上級を目指す方ならばその基礎知識をしっかりと身につけられる(しかも年に1回しかない)講義でもあります。定期借地借家権に限ったお話ではなく、「この講座で理解できるようになるのは不動産業全般の基礎知識だ。」と評価してくださる方も多い貴重な講座です。不動産会社の皆さま、時期的にも新入社員さんや若い社員さんの研修の一環としてお勧めされてみてはいかがでしょうか。

※ご注意をお願いします。
近畿定期借地借家権推進機構事務局は3月下旬に移転し、それに伴い電話・FAX番号も変更となります。電話工事都合もございますので3月15日~31日までの期間のお問い合わせ、お申込みにつきましては現在の番号では不通となる可能性がございます。この期間はできるだけWEBサイトからご連絡を頂戴できますよう、また4月に入りましてからご確認の連絡を賜れますようよろしくお願いを申し上げます。

上級定借アドバイザー資格認定講座今年も開催されました。

こんにちわ、花子です。

今年も全国定期借地借家権推進機構連合会が認定する全国の定期借地借家権推進機構に共通する「上級定借アドバイザー」の資格認定講座及び試験が大阪産業創造館にて23日(木)に開催されました。

この上級定借アドバイザーの講座についてすごいところをご紹介します。なんとすでに上級資格をお持ちの方も講座の復習受講をしたいということで申し込まれていらっしゃる方が何名もいらっしゃるんです。それだけ実務に直結して役立つ情報をしっかり身につけられる講座であるという評価の現れではないでしょうか。

今回講座にご登壇いただいたのは午前の部が税理士の坪多晶子先生、午後の部が弁護士の江口正夫先生という当機構の過去登壇講師の中でも最上位の人気を誇るお二人でした。受講者の中には近畿圏外の遠方からご参加のかたも数名いらっしゃったくらいです。

朝早くからお集まりいただき西委員長(当機構理事)の開会挨拶にて講座がはじまりました。
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広い会場は受講者の方々でいっぱいです。

午前の部坪多晶子先生による「上級定借アドバイザーのための関連税法」講座がはじまりました。
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いつも元気な坪田先生。お話が上手なので本を読んでもなかなか覚えられない税務のことが耳から浸み込んでくるような気がします。学生時代にこんな先生に教えていただいてたらもっと勉強好きになったかも…なんて思ったりしちゃいます。2時間の講義があっという間に終わってしまった気がします。受講者の皆さんも最初から最後までテキストやノートにペンを走らせていらっしゃいました。

お昼休みにロビーで受講者様のこんな会話を耳にしました。「もっと前にこの講座受けたかったな。なんだか人に話したくなるネタがいっぱいあったよ。」「ああ、録画してDVDにしたら売れるんじゃない?」「いやあこの講座は価値ある。試験とか資格よりも昼からの講座自体がちょっと楽しみになってきた。」なんだか私まで誇らしい気分にさせていただきました。

さてお昼からは「定期借地借家権 契約の解説」江口正夫先生による3時間に及ぶ実務講座です。
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江口先生のお話は、契約実務上気をつけないといけないポイントを、具体的な事例をまじえて、たいへんわかりやすく解説してくださいます。定期借地や定期借家の契約実務のお話なのですが、これを先生に解説いただくと、「借地借家法がどういうものなのか」「普通借地や普通借家の基本」あるいは「民法、宅建業法、借地借家法の在り方」というものまで整理されて見えてくるから不思議です。講義の途中、私なんかは「ああ!今なんかすごくわかった気がした!あーこの感覚を忘れたくないっ!忘れたくないっ!」って何度も心の中で叫んでいました。受講者の皆さんの中にも同じように思われた方いらしたのではないでしょうか。

さて午後4時に5時間に及ぶ講座は終了、認定試験となりました。私も皆さんと一緒に問題にチャレンジしたのですが…あちゃー、ちゃんと聴いてたのに…。

では今年の試験問題を2問ほどご紹介

問題:定期借家権に関し正しい記述をしているものを下記より選んでください。
 ① 定期借家権は賃料増減額請求権を排除する旨の特約をすることが出来ない。
 ② 定期借家権に関する契約でも「契約期間中の賃料は3年ごとに2%上げる」
   という契約は有効である。
 ③ 定期借家権は、賃貸住宅についての契約であっても期間内解約権は行使できない 

問題:一般定期借地権の設定されている土地の相続税評価に関して正しい記述をしている
   ものを下記より選んでください。
 ① 底地の価額は、更地の相続税評価額から権利金等の一時金の金額を差し引いた
   金額である。
 ② 一般的借地権の設定されている土地の相続税評価額は、契約期間中同一である。
 ③ 50年の一般定期借地権が設定されている土地については、当初45%~25%評価
   が下がり、その後評価減は逓減していく。

どうですか?悩ましいでしょ。でも受講していればこれが迷わず選択できてしまうんですね。

答えは後日このブログ内で発表します。お楽しみに。

受講者の皆さまお疲れさまでした。合否の結果はもうすこしお待ちくださいね。皆様が素晴らしい上級定借アドバイザーとしてご活躍されますこと心よりお祈り申し上げます。

上級定借アドバイザー

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台風一過、風はやや残るものの、青い空には大きな虹がかかっていました。
「過ぎない嵐はない。」まさに人生に通じるところかと思い、すこし励まされるように感じた今日の朝でした。太郎です。

さて、上級定借アドバイザーの資格認定講座の開催が近づいてまいりました。10月23日(木)大阪産業創造館にて9:30開場受付開始9:50講座開始となります。

さてこの“上級定借アドバイザー”ですが、よく「実際のビジネスで定期借地借家権の扱いが今ないので無関係に思われる。」なんていう言葉もお聞きしますが、本当にそうでしょうか?実はこの資格を取得されるについてその人はその人次第にはなるところですが、大きなものを手中にされるのではないかと感じています。

例えば定借機構はどうでしょう?実際に機構会員の何割が定借事業に携わっているのでしょう。おそらく5割を切るのではないでしょうか。ではなぜ会員でいることに意味があるのか?参加されているメンバーの方は口々におっしゃられます。「定期借地借家権を知ること学ぶことは新しいビジネスチャンスにつながるだけでなく、自身の主たる生業を見直すいい機会になっている。すべてに繋がっていると言っても過言ではない。」「定借機構だから定期借地借家のことしか学べないと思ったら大間違い。ここにはなんと魅力的な人材ネットワークが形成されていることか。」

そう、定借機構だから、定借アドバイザー資格だからといって“定借のみ”ではないのです。

上級定借アドバイザー資格は、各地域の定借推進機構が認定する“(初級)定借アドバイザー”とは相違し、それらの団体が参加して組織される全国定期借地借家権推進機構連合会が主催し認定する資格となります。つまり単にワンランク上の知識やスキルを身につけ、講座後の試験にパスした者に認められる資格というだけでなく、全国連合会を組織するたくさんの定借推進機構に共通する資格ということになります。

受講のチャンスは年に1回のみで、(初級)定借アドバイザーの有資格者限定となります。さあ、不動産を業とする皆さま、またその関連事業に携わられる皆さま、自分の有効な引出しをひとつ、ふたつ、と増やしてみませんか。

定借アドバイザー・上級定借アドバイザーに関して

情報はこちらから
http://kinkiteisyaku.or.jp/business/adviser/index.html
お問い合わせは
近畿定期借地借家権推進機構事務局(営業は平日9:00-17:00電話06(6265)3643)まで