当機構は定借事業における実務課題の解決のための利用はもちろんのこと、これから定借事業を始めたいという業者様、地主様にも支援を受けていただける体制です。なぜなら、当機構は全国的にみても高いレベルのスキルを持った定借事業の実践者たちによって構成されているからです。
まずは入会されて、素晴らしいノウハウと、頼もしい会員の皆様と知りあっていただければと思います。きっと信頼できるビジネスパートナーを見つけることができるはずです。まずはどうぞお気軽にご相談ください。
定借事業全般に関わる
※有償の場合があります。詳しくは機構までお問い合わせください。
こんなことがありました。
「昭和32年に大阪市内の商店街で借地し店舗付住宅を建てたが、地代が高くて営業継続が困難となった。更地返還には資金要すうえに住む家もなくしてしまうことになる。なんとか相談にのって欲しい。」借地人である店主からの切実な願いだった。私は地主に対し30年の事業用定借を提案、長年の良き関係により快諾を得られた。
これで Happy Happy 定借を使うのは人、ものさしは心であって欲しい。機構は、私たちはそこまで伝えたい。
質疑に応答するくらいの相談でしたら無料ですし、わからないことや不安に思うことを全て聞いていただけたらと思います。より具体の実務に移る際(地主さんへのプレゼンテーション、借地条件の決定、契約書作成、商品企画、社員様の定借知識習得支援など)にも会員にご入会いただけましたら、機構機能や専門家ネットワークを活用した支援が可能です(有償)。
当機構では定借住宅の流通価格査定も行っております。また、定借住宅に精通した不動産鑑定士による鑑定も行っております。(有償サービス)
知識をつける機会があること(研修会など)、事業の実務支援を受けられること。専門的な技術者の支援が受けられること。信頼できる確かなネットワークの構築が可能。様々な最新有益情報やビジネスチャンスを入手可能。当機構の最大の財産はこの機構を構成していただいている会員です。
中途解約ペナルティ付特約については最近殆どで実施されているようです。
老人ホームは居住用とみなされますので、事業用定期借地契約はできません。50年以上の一般定期借地権、もしくは建物譲渡特約付きで30年以上で可能です。
借地借家法において定期借地権は建物所有を目的とする土地賃貸借についての規定です。屋根付き(建物)のガレージ等なら可能性はありますが、青空駐車場(駐車場用地)の場合は単なる賃貸借契約で借地借家法は適用されません。