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2月度三木会

本日は三木会でした。テーマは「一時使用賃貸借契約」。使用目的を明らかにして比較的短期間の賃貸借による利用する契約ですが、土地や建物といった不動産にもよく利用されるかと思われます。例えばイベント会場を開催者が借りたり、自宅をリフォーム中の仮住居などが多いですね。建物の賃貸借なら借地借家法第26条から第39条の摘要をうけない契約として所有者がリスクを大きく負わずして手続きも簡易にできる契約だと思います。ただ確実に明け渡して退去してもらえる契約としてはやはり定期借家制度に勝るものはなし。知識不足、経験不足な従事者は定期借家は煩雑さがネックだと言いますが、契約時に定期借家である説明と期間満了となる1年前から6か月前ね間に契約終了の通知をするだけのことを煩雑というのは怠け者が過ぎると当機構は考えます。なんと言っても大切な所有財産のことですからね。より確実に返してもらえる契約として定期借家制度は改めて有効だと思えた会になりました。
これからも「明日誰かに話したくなる知識やニュースを共有する」勉強会としてテーマを選んでいくことに努めます。ご期待いただき、お気軽にご参加賜れますと幸甚にございます。